派遣健保(派遣 健康保険)の情報

派遣社員のための健康保険組合

派遣健保(人材派遣健康保険組合)とは派遣社員のための健康保険組合です。

派遣社員の生活安定と福祉増進を目的とし、社団法人日本人材派遣協会が設立母体となって2002年(平成14年)5月に設立されました。

 

派遣健保に加入している会社に派遣されて仕事をする場合に加入することができますが、加入手続きは派遣先企業ではなく事業主である派遣元(人材派遣会社など)を通じて行います。

短期就業や継続的就業の多い派遣労働者に適した健康保険となっていますので、終身雇用を前提とした一般の健康保険組合とは異なった内容となります。

加入資格と保険料

【加入資格】

派遣会社との契約期間や就業条件により、資格の有無や取得日・喪失日を判断します。

 

【保険料】

保険料は被保険者の収入によって決められますが、派遣の場合は月々の収入額に違いがあるので標準報酬月額(一定の収入幅で標準的な収入額)をもとに計算します。

ボーナスが支給される場合はボーナスからも保険料を納めます。

40歳以上64歳までの被保険者は、健康保険料に加えて介護保険料も支払います。

 

【ITを活用した敏速で安全な運営システム】

平成16年に健康組合としては始めてプライバシーマーク(Pマーク)を取得しました。

ICカードによる個人データ保護システムで被保険者・被扶養者の氏名・年齢・医療情報(健康診断結果、医療機関での受診記録や給付実績など)の個人情報を管理しています。

また、健康保険組合初のWebによる届出システムを導入、業務の効率化を図っています。

任意継続被保険者制度特例期間と使用関係の継続

【任意継続被保険者制度特例期間】

仕事をしないと被保険者でなくなり、通常は1ヶ月目から任意継続保険料を全額支払わなければなりません。

しかし派遣健保に継続して2ヶ月以上加入している場合は、本人の申請によって契約期間終了後も引き続き被保険者となり、任意継続

資格を取得した最初の2ヶ月を特例期間として保険料額を低く抑えています。

【使用関係の継続】

契約期間終了後に次の契約までに中断期間がある場合でも、条件を満たすと引き続き派遣健保の被保険者でいることができます。